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個人海外投資に必要な国際税務の基礎知識 第23回
永峰 潤 公認会計士・税理士
暗号資産あれこれ(承前)
暗号資産と税金
 暗号資産の税務に関する国税庁の見解は「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」で明らかにされており、市販の解説本もすべてこの見解を紹介しています。本稿ではこの中から読者に興味がありそうな部分を抜粋して紹介します。なお、紙幅の関係から全ての計算例はあげられません。上記見解はネットで入手可能で計算例もあげています。

 保有する暗号資産を売却した場合の所得金額は、暗号資産の譲渡価額とその購入原価との差額を所得として計算します。保有する暗号資産で商品を購入した場合:4月2日に4BTCを4,000,000円で購入し、10月5日に403,000円( 税込)の商品購入に0.3BTCを用いた。その際の交換レートが1BTC=1,350,000円とすると:403,000円-((4,000,000円÷4 BTC)×0.3 BTC)=103,000円が暗号資産の譲渡による所得になります。

 暗号資産同士の交換を行った場合、税務では現物資産の交換と同様の扱いになります:4月2日に4BTCを4,000,000円で購入し、10月5日に40XRPを購入するに際して1BTCと交換した。このときの1XRPの交換レートは30,000円だったとすると:(30,000円×40XRP)-(4,000,000円÷ 4BTC)=200,000円が暗号資産の譲渡による所得となります。
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