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個人海外投資に必要な
国際税務の基礎知識 第14回
永峰 潤 公認会計士・税理士
エステートプランニングについて(承前)
前回のまとめ
 今や我が国でも使われるようになったエステートプランニングという言葉の出所であるアメリカでは、時間と費用がかかりさらには遺産内容が公開される遺言⇒プロベートという手続きを避けるための方法を指す言葉として用いられている。プロベート回避手段として、前回は生前に死亡時の受取人を指定しておくPOD(Payment-on-death)を紹介した。今回はこれ以外の方法を紹介する。

TOD
 PODが銀行預金に関するものなのに対して、TOD(Transferon-death)、死亡時譲受人指定証券口座は、株式、債券やファンドなどに対して、口座名義人が生前に死亡時受取人を指定しておくアレンジを指し、POD同様にプロベートを避けることができる。本来、TOD は金融商品に関するものだったが、近年は不動産についても大多数の州で可能になったため、ポピュラーな手続きとなっている(※1)。ちなみにハワイ州もこの手続きが可能である。

 これと似たようなプロベート回避手段にジョイント・テナンシー(合有形態)がある。我が国ではこちらの方が有名であり、ハワイに不動産を所有されている方は聞いたことがあるかもしれない。以下のような内容である。ジョイント・テナンシーにより夫婦で不動産を所有すると、夫婦のどちらか一方が先に亡くなった場合、プロベートを経ることなく、生存している配偶者が全部の所有権を持つことができる。この方法は簡単に設定できるのでポピュラーな方法である。ただし、この形態で不動産を所有したものの、実際には夫婦で均等に不動産購入資金を負担していないと、日本の相続税法では資金負担した配偶者から負担してない配偶者への贈与として扱われる。

 アメリカでは夫婦がともに米国市民でジョイント・テナンシーを設定した場合、配偶者への贈与は原則免税となる。そのため、日本人がハワイで不動産を買う際に現地不動産業者がアメリカ人と同じようにジョイント・テナンシーを勧めることがあるので(今は少なくなったと理解しているが)要注意である。

(※1)SITKOFF、DUKEMINIER著『Wills, Trusts, and Estates (10th edition)』497頁。州によってはこの方法がとれないところもある。
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