

個人海外投資に必要な国際税務の基礎知識
第10回
第10回
永峰 潤 公認会計士・税理士
贈与税と相続税の一体化とは何か
はじめに
政府税制調査会で相続税と贈与税の一体化を進める検討会がスタートしたそうだ。そもそも一体化という言葉自体が一般になじみがない。そこで今回は「資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築等について」(令和2年11月13日財務省資料、以下「財務省資料」)をテクストにしてこの問題についてコメントしてみたい。
暦年課税とは
相続税は相続等により財産を取得した場合に、取得した財産の価格を課税標準として課される税金であり、課税の根拠として相続人等が無償で取得した不労所得に対する所得税の一種、あるいは一部の富裕層に富が集中することを抑制して国家が徴収した税額を社会に還元する機能を有していると説明されている(※1)。
一方、贈与税は被相続人が生前に贈与することで相続税の課税額を軽減することを防ぐため、いわば相続税の補完的な役割を担っている税制として説明されている。
相続税率、贈与税率ともに10%から55%の超過累進税率が適用されるが、55%の税率適用が相続税は6億円超(※2)から、贈与税は4500万円超からというように贈与税の税率の上がり方が急になっている。
現行の贈与税は暦年課税方式がとられていて、カレンダーベースで毎年申告・精算し、過去に支払った贈与税が将来の相続税に影響を与えることは原則ない(※3)。しかるに相続税と贈与税で異なる税率テーブルが用いられているため、次のような節税策が一般的に用いられている。
(※1)『令和元年版 図解相続税・贈与税』(大蔵財務協会)p.56を要約。
(※2)相続税の正しい計算の仕方は、課税遺産総額に対していったん法定相続分で按分した上で相続人別の相続税を計算して合計し、その合計額を各人の実際の分割取得割合で按分する方式を取っている(法定相続分課税方式)。税率は法定相続分で按分したところの各人の遺産額の大きさに応じて決定される。
(※3)相続開始3年以内の生前贈与
財産の相続税課税価格への加算及び贈与税額の相続税からの控除(相続税法19条)や相続時精算課税(相続税法21条の9)があるがここでは触れない。