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個人海外投資に必要な国際税務の基礎知識 第4回
永峰 潤 公認会計士・税理士
国際遺産相続手続きと税金のはなし(後編)

お嬢さんは
 知り合いのホノルルの弁護士と会計士からプロベートとアメリカの税金計算の概要(第3回コラム)を聞いたお嬢さんは(彼女は大学生の時に留学経験があり英語が堪能なのだ)、これらを踏まえて日本の税金はどうなるのかを日本の税理士に聞いてみた。

日本の税金は
 日本に住所を有する日本人が海外に財産を残したまま亡くなった場合、その者の日本国内・国外を合わせたすべての財産が相続税の対象となる。国外不動産については日本のような路線価がないため、現地で鑑定評価を行って時価(=市場価格)で評価する。すべての国外財産の時価評価が終わったら、日本の相続財産と合算して相続人ごとの相続税を計算する。本件は遺言のない相続なので相続人間(奥様とお嬢さん)で遺産分割協議書を作成し、それに基づいて各人ごとの相続税が計算され、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に税金を納めることになる。実務的には二つのことに留意する必要がある。
 アメリカの財産(不動産と銀行預金:ただし銀行預金は一定の免除措置あり)にはアメリカ遺産税が課されるが、この税金は一定の計算のもと日本の相続税から差し引くことが可能である(※1)。
 日本の遺産分割協議書通りの分割がハワイ財産についても認められるかどうかの問題がある。本件の場合は不動産、預金ともにプロベート手続きに入ることになり(※2)、人格代表者(personal representative)がアメリカの裁判所に日本の遺産分割協議書通りの分割を申請することになる(※3)。そうしないと日米間で相続人の分割割合が異なってしまい、結果的に各相続人の相続税額が正しく計算されなくなる。つまりアメリカの財産についても日本の遺産分割協議書の分割割合を反映させた相続税を計算するにはプロベート手続きを経ないとならず、多大な時間(プロベート終了までに数年かかることあり)と費用(一説には総財産価額の5%程度)が必要となる。 
 仮に不動産と銀行預金を奥様が単独相続するとしたならば、プロベートを避けるにはどのような方法があったのかをホノルルの弁護士に聞いてみた。
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