

個人海外投資に必要な国際税務の基礎知識 第3回
永峰 潤 公認会計士・税理士
国際遺産相続手続きと税金のはなし(前編)
はじめに
筆者が外資系企業で働いていた時、同僚のアメリカ人が封書に貼る切手の料金が足りずに直接1円玉をセロテープで貼り付けているのを見て声が出ないほど驚いた記憶がある。その後、そんなアメリカ人に出会ったことはないので、これは個人の生活態度だと思うが、アメリカと日本は個人同様、法律システムも当然に異なっている。今回は「相続の仕組み」を取り上げる。
こんな前提で
本誌の定期購読者である貴方(年齢68歳)はホノルルにコンドミニアム(100万ドル程度)と預金(10万ドル程度)を保有されている。不動産は10年前に購入の時、現地不動産エージェントからプロベートを避けるには奥様とジョイントテナンシーにしたらいいと勧められたが、どうにも説明がわからないので、そうせずに貴方自身の単独名義とした。預金も同様に貴方名義である。10年間のハワイ別荘ライフを夫婦そろって満喫し、そろそろハワイのゴルフ会員権でも買おうかと思案していた矢先、大変不幸なことに貴方は不意の病で昏睡状態に陥ってしまった。家族は奥様とお嬢さんひとり。お嬢さんは貴方が苦労して大きくした会社の社長となっている。家族は全員、日本に住んでいる。保有する財産は柿の木坂の持ち家と軽井沢の別荘、そしてそれなりの金融資産である。突然のこの世とのお別れなんて自分には死ぬまで起きない(?)と考えていたので、貴方は当然のごとく遺書など書いてない。ありがたいことに奥様とお嬢さんは極めて仲がよい。奥様に代わってお嬢さんが万が一のことを考えて、会社の顧問税理士に相続の場合の手続きを聞いたところ以下のような返答だった。
「日本国内の相続手続きに従い、法定相続分で奥様とお嬢様で2分の1ずつ遺産を分配。遺産分割協議書を作成して、ご主人の他界から10カ月以内に申告書を提出し合わせて納税を済ませればよい」。だが、ここで疑問が発生した。「一体、ハワイの不動産と預金はどうすればいいの?」。顧問税理士はご多分に漏れず英語が全くだめなのだ。
国際相続とは
外国に財産があるまま日本で亡くなった場合、国内の相続手続きに二つの要素が加わることになる。すなわち外国の財産分配に関してどちらの国の相続法が適用されるのかという法的な問題と、相続税の計算をどうするのかという税務の問題である。