
(*1)外貨預金を取り崩して不動産や有価証券を購入する場合に取り崩した外貨預金の為替差損益は、事業所得、譲渡所得また雑所得のいずれかに該当するが、雑所得とされる場合が多いようである。(*2)この方法(分離課税)以外にも総合課税や申告不要とする方法もあるが、ここでの説明は省略する。

個人海外投資に必要な国際税務の基礎知識 第1回
永峰 潤 公認会計士・税理士
為替差損益と二重課税の落とし穴
はじめに
筆者は30年間にわたり個人に対する国際税務のアドバイス業務に従事してきたが、その間、様々な問題に遭遇する機会があった。本稿ではこれから読者諸氏に関係しそうな話題を3回に分けて披露する予定である。
為替差損益のはなし
株式・投資信託であれ不動産であれ、外貨建ての各種資産を購入する際に避けて通れないのが外国為替、通称外為の問題である。税務の世界では、日本円を外貨へ交換して資産を購入した時の為替レートと、その資産から別の資産に変更した際の交換レートの差(税務では為替差損益という)について計算し申告すべき場合がある。一般の人に分かりにくいのは、たとえ外貨預金を取り崩して(円転せずに)そのまま不動産などの購入代金に充当した場合であろうとも、取り崩した外貨預金について為替差損益を計算しなければならないことなのだ。
実例を挙げるとこうなる。ある人(日本の居住者)が1ドル80円の時に、オーストラリアで日本円で100万豪ドルを購入し、直ちに外貨(豪ドル)の預金口座に預け入れた。今般、ちょうど同額の賃貸用不動産をこの外貨預金を用いて購入することにした。その時の為替レートは1豪ドル90円だった。この場合、この人は100万豪ドル×(90-80)=1000万円の為替差益を所得(*1)として確定申告しなければならない。外貨預金を解約して日本円にするならまだしも、外貨100万豪ドルはそのまま不動産購入に充てられただけなのに、何故課税されるのか誰しも疑問に思うところであろう。
税務のロジックでは、外貨預金を用いて賃貸用不動産を購入した場合でも、当初の外貨預金をいったん、円貨に交換したと仮定して、当初外貨預金購入時の為替レートと今回の賃貸用不動産為替レートの差異から為替差損益を強制的に計算させ、しかる後、すぐさま今回の賃貸用不動産購入時の為替レートで円換算して賃貸用不動産を購入したという考え方が適用されるのである。
つまり外貨預金保有期間中に発生している為替差損益(為替レートが固定でない限り必ず発生する)の含み損益を賃貸用不動産購入のイベントに捉えて顕在化させるわけである。この為替差損益は、外貨預金という資産の譲渡による所得とされる。
これに対して、たとえば、保有している外国株を売却した場合は、為替差損益は外国株の譲渡による所得の計算に含めることになっている。この場合は給与所得など他の所得から分離して、約20%の税率が適用されることになる(*2)。
所得税法は給与所得、事業所得、譲渡所得、雑所得など10種類の所得に対して、種類ごとに所得の計算方法や適用される税率を定めている。そして、譲渡所得と雑所得では、所得税の計算の仕方が異なっているので注意が必要である。
筆者は30年間にわたり個人に対する国際税務のアドバイス業務に従事してきたが、その間、様々な問題に遭遇する機会があった。本稿ではこれから読者諸氏に関係しそうな話題を3回に分けて披露する予定である。
為替差損益のはなし
株式・投資信託であれ不動産であれ、外貨建ての各種資産を購入する際に避けて通れないのが外国為替、通称外為の問題である。税務の世界では、日本円を外貨へ交換して資産を購入した時の為替レートと、その資産から別の資産に変更した際の交換レートの差(税務では為替差損益という)について計算し申告すべき場合がある。一般の人に分かりにくいのは、たとえ外貨預金を取り崩して(円転せずに)そのまま不動産などの購入代金に充当した場合であろうとも、取り崩した外貨預金について為替差損益を計算しなければならないことなのだ。
実例を挙げるとこうなる。ある人(日本の居住者)が1ドル80円の時に、オーストラリアで日本円で100万豪ドルを購入し、直ちに外貨(豪ドル)の預金口座に預け入れた。今般、ちょうど同額の賃貸用不動産をこの外貨預金を用いて購入することにした。その時の為替レートは1豪ドル90円だった。この場合、この人は100万豪ドル×(90-80)=1000万円の為替差益を所得(*1)として確定申告しなければならない。外貨預金を解約して日本円にするならまだしも、外貨100万豪ドルはそのまま不動産購入に充てられただけなのに、何故課税されるのか誰しも疑問に思うところであろう。
税務のロジックでは、外貨預金を用いて賃貸用不動産を購入した場合でも、当初の外貨預金をいったん、円貨に交換したと仮定して、当初外貨預金購入時の為替レートと今回の賃貸用不動産為替レートの差異から為替差損益を強制的に計算させ、しかる後、すぐさま今回の賃貸用不動産購入時の為替レートで円換算して賃貸用不動産を購入したという考え方が適用されるのである。
つまり外貨預金保有期間中に発生している為替差損益(為替レートが固定でない限り必ず発生する)の含み損益を賃貸用不動産購入のイベントに捉えて顕在化させるわけである。この為替差損益は、外貨預金という資産の譲渡による所得とされる。
これに対して、たとえば、保有している外国株を売却した場合は、為替差損益は外国株の譲渡による所得の計算に含めることになっている。この場合は給与所得など他の所得から分離して、約20%の税率が適用されることになる(*2)。
所得税法は給与所得、事業所得、譲渡所得、雑所得など10種類の所得に対して、種類ごとに所得の計算方法や適用される税率を定めている。そして、譲渡所得と雑所得では、所得税の計算の仕方が異なっているので注意が必要である。