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国外財産調書制度
 保有する国外財産(銀行預金、有価証券、不動産等)の合計額がその年12月末日時点で5000万円を超えた場合、居住者は税務署所定の「国外財産調書」を作成し翌3月15日までに提出しなければならない。本制度は2014年から施行されたため、直近の年度のみならず該当年度全てを提出しなければならない。
 なお、国外財産調書を提出した年度か否かにかかわらず、過去に国外で所得があり、その部分を国内で申告していない場合は修正申告等が必要となる。例えば国外の証券会社に口座を開設し、そこで運用している資産から配当所得や利子所得があり、現地で課税されていても、その所得について改めて我が国で所得税の申告をしなければならないので、注意が必要である。

為替差損益
 国外の銀行に預け入れしていたドル建て定期預金を、満期の到来とともに払い出して別の銀行に預け替えした場合、預け入れと払い出し両者のレートの違いから生じる為替差益は所得税の対象とはならないが、同じように払い出して国外不動産の購入資金にあてたり、別途MMFなどの金融商品を購入したりする時に発生する為替差損益は、所得税の対象となる。この場合、為替差益は雑所得として所得税対象となるのに、為替損失は公的年金等の雑所得とは通算できるが他の所得と通算できない。
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