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会計検査院のレポート
 このような現状に警鐘を鳴らすレポートが昨年11月7日に会計検査院から内閣府に提出された。「平成27年度決算検査報告」の中で、4ページにわたりこの問題が提起されている。レポートの内容は、ほぼ説明した通りだが、検査院の結論は次のように示されている。
 「国外に所在する中古建物については、簡便法により算定された耐用年数が建物の実際の使用期間に適合していないおそれがあると認められる。そして、賃貸料収入を上回る減価償却費を計上することにより、不動産所得の金額が減少して損失が生ずることになり、損益通算を行って所得税額が減少することになる。(中略)今後、財務省において、国外に所在する中古の建物に係る減価償却費の在り方について、様々な視点から有効性及び公平性を高めるよう検討を行っていくことが肝要である」
 通例では会計検査院が提起した事柄は、税法に反映されるので、今後、このような節税方法に対して行政側から規制が敷かれる可能性があると考えられる。

参考資料:平成2
7年度決算検査報告「国外に所在する
中古の建物に係る所得税法上の減価償却費について」

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永峰・三島会計事務所 パートナー
三島浩光(税理士)みしま・ひろみつ 
中央大学大学院商学研究科修了。
公認会計士杉田純事務所(BDO三優監査法人グループ 税務部門)を経て、1998年に三島税理士事務所を設立。2008年より現職。
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