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海外資産の相続となると、現地特有の相続手続きが必要になるので、現地の弁護士や会計士と英語を使って協議することが求められる。同事務所の有するグローバルな専門家ネットワークは心強い。
 また、もう一人のパートナー三島浩光氏は、高い専門性を強調する。
 「日本では、海外資産を含むすべての財産に日本の税法が適用されます。そのため納税資金の確保が大変になる場合もあります。なぜなら相続法は、国によっては、不動産には所在地の法律、動産には被相続人の本国法が適用される場合もあり、そうすると金融資産は日本の法律、不動産は所在地国の法律に従って整理しなければなりません。また手続きの方法も異なるので、長期間要する場合があり、そこを理解して対策をしておく必要があるからです。案件は個別性の高いものです。当事務所では、国内外の相続財産の調査と査定に始まり、相続税の計算や財産の名義変更など、お客様の実情を細かく伺いながら、テーラーメードでベストな解決策をご提案しています」
 英語によるコミュニケーション力とグローバルな専門家ネットワーク、法制度にのっとって一人ひとりのニーズに合う最適解を導き出す専門力、これらは同事務所の「三種の神器」と言えよう。

●永峰・三島会計事務所 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー4F
 TEL03-3581-1975 nagamine-mishima.jp


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永峰・三島会計事務所 代表パートナー三島浩光(税理士)みしま・ひろみつ
中央大学大学院商学研究科修了。公認会計士杉田純事務所(BDO三優監査法人グループ 税務部門)を経て、1998年に三島税理士事務所を設立。2008年より現職。
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