PAGE...1|2|3
永峰・三島会計事務所 代表パートナー永峰潤(公認会計士・税理士)ながみね・じゅん
東京大学文学部西洋史学科卒業、米ウォートンスクール卒業(MBA)。等松・青木監査法人(現・監査法人トーマツ)、バンカース・トラスト銀行(現・ドイツ銀行)企業金融部を経て、1989年に永峰公認会計士事務所を設立。2008年より現職。
今時の資産は軽々、海を越える。そのこと自体は楽しい。運用の幅が広がるし、暮らしもより豊かになるのだから。ただ一つ、厄介なことがある。海外に資産を保有していることで相続問題が複雑化してしまうことだ。ここはプロにお願いしたいところ。海外資産の相続に対応する、日本でも数少ない、税務・会計のプロ集団、永峰・三島会計事務所の2人のパートナーにご登場願おう。
「ハワイに別荘を買った」「アメリカ人と結婚した娘に、現地に家を買ってやった」「香港のプライベートバンクから投資信託を購入・運用している」……そんな話をよく聞く。今や、日本人が海外に資産を保有するのはそう珍しいことではない。
 ただ海外投資自体は気軽にできるものの、税金が絡むから、事はそう単純ではない。しかも2014年1月からは「国外に5000万円を超す財産を保有する人は国税庁に『国外財産調書』を提出しなければいけない」という制度が施行されている。また2015年7月以降には、日本から海外に移住する人が1億円以上の有価証券等を所有する場合、その有価証券等の含み益に所得税が課せられる「出国税」が適用されている。海外資産に関する法規制は厳しくなっており、「国内に住所がある以上、資産がどこにあろうと日本の所得税がかかる」という大前提の下に、確定申告等の煩雑な手続きはもう避けて通れない。加えて、もっと厄介なのが、やがて訪れる「相続」の問題だ。日本と海外とでは手続きのプロセスも税制も異なる。さらに納付期限があって、そうのんびりともしていられない。早めに専門家に相談しておく必要があるのだ。
 とはいえ、日本の弁護士や税理士に頼もうと思っても、海外の相続手続きや相続税制に精通した専門家は非常に少ないのが現状だ。そうした中で注目を集めているのが、永峰・三島会計事務所なのである。
「私どもは1989年の開業以来、日本に進出する外資系企業を対象に英語による税務・会計サービスを提供してきました。四半世紀にわたるその経験と、アライアンス関係にある海外の弁護士や会計士を中心に緊密なネットワークを築き上げてきたことが強み。特にアメリカ、カナダ、オーストラリア、香港、シンガポール、スイスなど、日本人が不動産や金融資産を多く所有している国や地域を訪ねて、専門家同士のコンファレンスなどに参加して顔を合わせ、時には酒を酌み交わすなどしながら、えりすぐりの信頼できる人たちとタッグを組んでいます。もちろん、海外資産にかかわる日本での税務申告・納税のサポートも万全です」
 と永峰潤氏。年間100日程度をこうしたネットワークを構築するための海外出張に費やしているという。
セミナーの情報はこちら資料請求 HPはこちら
PAGE...1|2|3
LINK
STYLE
海外資産の相続を迎え撃つ 永峰・三島会計事務所
>>2016.8.29 update
STYLE
永峰・三島会計事務所の海外投資と税講座 第1回 海外資産を所有する人は確定申告への備えを万全に
>>2017.2.15 update
STYLE
永峰・三島会計事務所の海外投資と税講座 第4回
>>2017.7.5 update
STYLE
個人海外投資に必要な国際税務の基礎知識 第2回
>>2020.3.2 update
STYLE
資産保全の最善策はアンティークコイン ワールドコイン
>>2015.4.1 update

記事カテゴリー