
給与収入も関係する!
たとえば、年間給与が3000万円であるような人は、総合課税を選択すると税率が50%近くなるので、「申告分
離課税」を選択するほうが有利。一方で、配当金以外の所得がなかったり少ない人は、「総合課税」を選択する
ほうが有利…というように、給与等によって納める税額が変わる。さらに見逃してはならないのは、今回、上
場株式等の売却損と上場株式等の配当所得との損益通算の特例が創設された点だ。これは、配当金で利益
を得ても、売却損を出した場合、相殺するという制度である。たとえば、配当金が300万円、売却損が100万円
だった場合、300万円—100万円=200万円になる。一律20%の申告分離課税が有利なのか、総合課税での税率が
有利なのかは個別の判断になる。