特例措置があてはまらない場合に注意
平成21年と22年の2年間の特例措置がどんなものか
というと、1年間の売却益が500万円以下の部分は10%
の税率まま。また、1年間に受け取った配当金額が100
万円以下の場合でも10%の税率が適用される。ここで
注意したいのは、売却益が500万円を超えた場合だ。
今まで金額に関係なく源泉徴収ありの特定口座であ
れば、確定申告は必要でなかったが、今後は異なる。
平成21年以降は、税務署にも年間取引報告書が提出
されるので、500万円を超える人は忘れずに申告が必
要だ。そして、配当金100万円を超えた場合も確定申
告が必要となるが、「総合課税」にするか「申告分離課
税」にするかで税額が変わる。

事前に準備をしておけば、確定申告のときに慌てることもない。